人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)※旧:建設労働者確保育成助成金についてin神奈川
おはようございます^^
今日は、技能講習や特別教育を受けるときに利用できる
助成金のお話です☆彡
よく言われるこの助成金は・・
受講料・受講日の日当が、
後から一部支給される!
というものです。
今年の平成30年4月1日から、
『建設労働者確保育成助成金』改め、
『人材開発支援助成金』に統合されました。
その中で技能講習の該当となるコースは、
建設労働者技能実習コースです。
支給金額の内訳は、、
例えば、企業全体で、雇用保険に加入している従業員の数が20人以下の場合は
①経費に対する助成 → 受講料の4分の3
②賃金に対する助成 → 7,600円×受講日数
と、なります。
※生産性要件に当てはまる企業は、助成率がUPします!
生産性要件に当てはまるかどうかは、
自動計算シートが厚労省のHPにあるのでチェックしてみてください^^
URLは、最後にはってあります☆
話はもどりますが・・
これだけの助成があるなら、
利用しないともったいないですよね!!
主に、次の条件にすべて当てはまる会社様は
助成金を利用できます。
①中小建設事業主であること(資本金3億円以下、雇用労働者数300人以下)
②雇用保険料率が1000分の12(“建設業”の、雇用保険料率)
③受講者が雇用保険に加入していること
④講習中も賃金を支払い、受講料は事業主が負担すること
以上です。
当てはまる場合助成金を利用することができます。
助成金を利用するには、
受講開始日の1週間前までに、
『計画届』を、管轄の労働局へ提出しなければなりません。
助成金の対象となる講習と、対象とならない講習もあるので、
助成金に関する質問等は直接、最寄りの助成金センターへお問合せ下さい。
神奈川の場合↓
神奈川労働局 助成金センター
電話 045-270-7989
必要な書類等はコチラからダウンロードできます↓
それでは(@^^)/~~~