解体用機械って?ブレーカー、鉄骨切断機、解体用つかみ機、コンクリート圧砕機・・一体どの資格でどの機械に乗れるの??
おはようございます^^
夏日よりですね~長袖を着てきてしまいました。
時計の日焼けが目立つ頃になってきましたね。
今日は、、、
なんだかややこしい!を、解決☆がテーマです。
この資格で何の機械が乗れるの??
この機械は何の資格が必要なの??
そんな疑問を、少しずつ解決していけたらと思います☆
今日は今が旬の『解体用機械』について・・
特例講習期間ということもあり、この資格で一体どの機械に乗っていいの!?特例を受けてないけど、解体用機械はもう操作できないの!?
ややこしいですよね(>_<)
表で見てみましょう♪
現在持っている資格 |
取得日 | 操作可能機械 |
車両系建設機械(解体用)運転技能講習
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平成25年6月30日以前 | ブレーカーのみ |
平成25年7月1日以降 |
鉄骨切断機 コンクリート圧砕機 解体用つかみ機 ブレーカー |
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車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習 |
経過措置期間 (平成25年7月1日~平成27年6月30日) |
鉄骨切断機 コンクリート圧砕機 解体用つかみ機 ブレーカー |
と、なります。
昔から(平成25年6月30日以前)、車両系解体用技能講習を持っているけど、もう、何も操作できなくなるの!?
そういうわけではありません^^
その方は、変わらずにブレーカーの操作は引き続き可能です☆
ですが、いくら車両系(解体用)技能講習を持っているからと言って、これからは鉄骨切断機・解体用つかみ機・コンクリート圧砕機の操作をするときは、新たに『車両系(解体用)運転技能講習』を取得しなければいけません。ご注意ください(>_<)
コンクリート圧砕機・鉄骨切断機・解体用つかみ機を、これから使用する可能性がある方、
是非この機会にいましか行っていない【特例講習】の受講をご検討願います。
トレセンで行っている特例講習は、
①車両系(整地等)技能講習を修了している
②平成25年7月1日の時点で、解体用つかみ機・コンクリート圧砕機・鉄骨切断機のいずれかの業務経験が6ヶ月以上ある
この2つに当てはまるかたが受講できる講習となります。
費用は9,000円。
内容は、学科講習3時間+学科修了試験となります。
3名様が集まれば臨時開催が可能です^^
仲間内で、、社内で、、お付き合いのある会社様同士で、、
声を掛け合い3名様集めて頂ければ開催可能です♪
半日で終わりますので是非お誘いあわせの上ご相談下さい!
それでは^^