建設労働者確保育成助成金の決定版☆詳しく、説明致します!!
おはようございます♪
新年度を迎え、早2か月ちょっと。
なんだか色々と変わることが多いですね^^
技能講習や特別教育なども、チラチラと変わっていきます。
労働災害を増やさないように!資格もきっともっと増えてくるのかなと思います。
これをするにはこの資格、あれをするにはあの資格、、
たくさん資格をとるのはいいけど、時間もお金もかかりますよね。
そこでもっと皆さんに活用して頂きたいのが助成金制度です。
助成金の受給条件に当てはまっているのに、なんだか手続きがややこしそうだから・・
と、見落としてしまっている方でも、意外とシンプルなので紹介いたします^^
まず、助成金はすべての講習で受けることができるわけではないことを頭にいれて・・
では、どの講習が助成金の対象なの!?という方。
トレセンで現在行っている講習の、全ては助成金の対象となっています。
トレセンで行っていない講習も含めて、一覧で見たい!という方、
厚生労働省がHPにアップしている【建設労働者確保育成助成金パンフレット】をご覧ください。
(リンク先はPDFになります。)
とっても枚数の多いパンフレットですが、
『技能講習』『特別教育』『再教育』に関するページは、p7~p16です。
そしてそのうち、助成金の対象となる『特別教育一覧』は、p13。
『技能講習一覧』は、p15~p16。
『再教育一覧は』、p14となります。
※こちらに載っている講習すべてが助成金の対象となりますが、こちらにのっている講習全てがトレセンで行えるわけではないのでご注意くださいね。
9ページの下に、赤い文字で『計画届の届け出は~・・』とありますが、これは今の時点では関係のない項目なので省略します。
ここまでが講習一覧の紹介です。
では、どのような条件であれば、助成金の受給申請をできるのか。
パンフレットには7ページ、11ページにその条件が書いてありますが、要約すると・・
①中小建設事業主であること(資本金3億円以下、または常用労働者数300人以下)
②雇用保険料率が、1000分の16.5であるこ
③講習料金はすべて事業主が負担すること
④講習期間中に、必ず賃金を支払うこと
⑤受講する労働者が、雇用保険(雇用保険料率=1000分の16.5)に加入していること
こちらが主な条件となります。
全て当てはまる!という方、これから申請の手続きに入りましょう!
まず、講習の申込をする際、トレセンに『助成金を利用したい』とお伝えください。
御社とトレセンで委託契約書というものを交わします。
事前準備はこれだけ♪
あとは、講習を無事に修了して下さい。
講習が修了したのち、トレセンから助成金の申請に必要な書類をお送りします。(原則1週間以内にお送りします。)
記入例などを見ながら、必要な事項を埋めていって下さい。
御社で用意して頂くものは、
・賃金台帳と出勤簿(講習期間分)の写し
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知分)の写し
・労働保険概算・確定 保険料申告書(雇用保険料分)の写し←これは、雇用保険料率が1000分の16.5かを確認するためです
・労働保険料の納付書、領収書の写し
・受講料の支払いが確認できるもの(トレセンが発行する領収書とは別です!!)
⇒振込の場合:銀行所定の振込依頼書又は、インターネット振込完了画面のプリント出力
以上となります!!
これらの書類と、トレセンがお渡しする書類を記入して、受講日の最終日から2か月以内に管轄労働局へ郵送するだけです。
2か月以内ですので、万が一、上記の書類が手元にない・・!という場合でも、再度準備しなおす時間は十分ありますね♪
私たちがお渡しする書類も、なるべく記入に困らないよう、記入例などを添えてお渡しするのでご安心下さい^^
もちろん、ここどうやって書くんだろう?など、記入しながらわからないことがあればいつでもお問い合わせ下さいね。
お手伝いさせて頂きます☆
それでは、ポカポカ陽気・・むしろちょっと暑い(^_^;)ですが、1日がんばりましょうネ♪