建設労働者確保育成助成金の対象講習とは?必要書類、申請の仕方は??
おはようございます^^
こんなに晴れてるのに、午後は土砂降り予報・・
早く天気落ち着くといいですネ(>_<)
今日は、意外と詳細は知られていない建設労働者確保育成助成金について。
助成金を受けようとしている会社様が、
①受講者が雇用保険に加入していて、尚且つ雇用保険料率が1000分の16.5であること。
②中小建設事業主であること。(資本金の額が3億円以下、もしくは常用労働者数300人以下)
この2つを大前提としてお話します。
まず、この助成金の対象となる講習は。。
現在トレセンで行われている、
・車両系(整地等)技能講習
・地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
・小型移動式クレーン運転技能講習
・玉掛け技能講習
・車両系(解体用)特例講習
・小型車両系(整地等)特別教育
・車両系(整地等)再教育
以上の、すべての講習が助成金の対象となります。
また、トレセンではまだ行っていない科目でも、対象となるものはいくつもあります。
助成金詳細パンフレットの、12ページから対象の講習が記載されていますので、
この講習は対象かな??と疑問のある方は覗いてみてください☆
そして、助成金の内訳のご紹介。
経費に対する助成と、賃金に対する助成があります。
事業主の方が、社員の方に技能講習などの講習を受けさせに行かせた場合、、、
まず事業主の方が講習料金を払うこと、そして、その講習期間も社員の方に賃金を支払うこと。
この2つが大前提となります。
この条件を満たしたうえで、支払われる助成金の内訳は
経費に対する助成は、講習料金の約8割。
賃金に対する助成は、1日上限8000円×講習日数
と、なります。
ただ、気を付けて頂きたいのは
賃金に対する助成の『講習日数』です。
この日数は、1日の講習時間が3時間以上でなければなりません。
3日間の講習があったとして、、
3日目が2時間しか授業が無い場合
賃金助成の対象となるのは2日間のみですので、しっかり確認しておきましょう。
助成金を利用する際は、お申し込み時に必ずお申し付け下さい。
事前に委託契約を結ぶ必要があります<(_ _)>
そして、講習が修了し、1週間以内に御社へ必要書類を郵送致します。
御社で記入して頂かなければいけない書類にも、それぞれ記入例を添えて郵送しますので、
なるべくわからないことがないように致します。
それでも、記入の仕方や書類に関して不明な点があれば、どうぞお気軽にご相談下さい!
出来る限り、お答えできるように準備しております。
そして書類がそろいましたら、講習修了日から2か月後までに管轄労働局へ郵送してください。
なんだか複雑そう・・って思うかもしれませんが、
わかってしまえばスムーズな申請ができるとおもいます^^☆
助成金を活用して、もっともっと社内に資格者が増えていくといいですよね♪
それでは、今日も1日がんばりましょう♪