H27年6月30日で、車両系(解体用)特例講習が終了します!!
おはようございますm(_ _)m
フェイスブックでも紹介しましたが・・
今日は解体用特例講習について。
現時点で、車両系建設機械(整地等)技能講習を修了している方。
そして、平成25年7月1日の時点で、『解体用つかみ機』『コンクリート圧砕機』『鉄骨切断機』の業務経験が6ヶ月以上ある方。
この2点に当てはまる方は、要チェックです!!
これまでは、ブレーカーが、解体用機械とされていましたが、
平成25年7月1日より、ブレーカーに加え解体用つかみ機・コンクリート圧砕機・鉄骨切断機が【解体用機械】と、されました。
よって、車両系(解体用)技能講習の資格者でなければ、上記の解体用機械の操作はしてはいけません。無資格となってしまいます。
ですが、車両系(整地等)技能講習修了者で、平成25年7月1日の時点で新たに加えられた3つの解体用機械の業務経験が
6ヶ月以上ある方は、特別に3時間の学科講習のみ(解体用特例講習)で、車両系(解体用)の資格を取得することができます!!
しかし、これには期限があり、その期限が今年の6月30日までなのです。
6月30日までに、3時間の特例講習を受けなければ、講習時間が増え、学科講習だけだったものが実技講習も追加となり、もちろん金額も倍以上変わってきます。
当センターで行う特例講習の詳しい内容はコチラをご覧下さい。
開催日程はコチラから。
また、3名様でお申し込み頂ければ、既存のスケジュール以外でも対応出来ます。
さらに、10名様まとめてのお申し込みがあれば、出張でも開催いたします。出張開催はコチラ
お仕事終わりにたったの3時間で修了しますので、有効的な時間の使い方で資格を取得ですきますよね♪
まだいいやぁ・・と思ってしまいがちですが、特例講習は期間が定められていますので、
是非チェックしてみてください♪
それでは、午後からは雨が降るそうですので足元に気をつけて、1日頑張りましょう♪