小型移動式クレーン運転技能講習を修了してつり上げ荷重5トン未満の業務に・・!

おはようございます^^

今日は『小型移動式クレーン運転技能講習』についての更新です!

 

以前は、小型移動式クレーン特別教育で

つり上げ荷重5トン未満までの運転業務が可能でした。

 

しかし、法改正に伴い、

平成2年9月より、小型移動式クレーン特別教育では⇒つり上げ荷重1トン未満

と、就業制限がかかりました。

 

それと同時に新たに技能講習制度が定められ、

つり上げ荷重1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンの業務に就くためには

小型移動式クレーン運転技能講習を修了することが必要となりました。

 

その際、平成4年9月30日までに

『小型移動式クレーン運転技能特例講習』を受けていない方は

つり上げ荷重1トン以上5トン未満の業務に就くためには

新たに小型移動式クレーン運転技能講習を修了する必要があります!

 

小型移動式クレーンの特別教育をもっているから、

5トン未満までの業務につけると思ってた!今度つり上げ荷重1トン以上5トン未満の業務があるのに・・

そんな方がいましたら、今からでも技能講習を受けましょう^^

 

もう一度ご自身の資格をよぉ~くご覧になって、確かめてみてください!

 

小型移動式クレーン運転技能講習は、3日間の講習です。

なんだか気が向かないな~という方は、

お友達、同僚と一緒に講習を受けてみてはどうですか??

平日は無理だなぁ。。

そんな方はご相談ください!

なるべくみなさんのご希望にそったスケジュールで対応させて頂きます^^

 

お問い合わせお待ちしております!

カテゴリー

月別アーカイブ

CONTACT 小田原の湘南トレーニングセンターへのお問い合わせはコチラから!

お問い合わせ