小型移動式クレーン運転技能講習を修了してつり上げ荷重5トン未満の業務に・・!
おはようございます^^
今日は『小型移動式クレーン運転技能講習』についての更新です!
以前は、小型移動式クレーン特別教育で
つり上げ荷重5トン未満までの運転業務が可能でした。
しかし、法改正に伴い、
平成2年9月より、小型移動式クレーン特別教育では⇒つり上げ荷重1トン未満
と、就業制限がかかりました。
それと同時に新たに技能講習制度が定められ、
つり上げ荷重1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンの業務に就くためには
小型移動式クレーン運転技能講習を修了することが必要となりました。
その際、平成4年9月30日までに
『小型移動式クレーン運転技能特例講習』を受けていない方は
つり上げ荷重1トン以上5トン未満の業務に就くためには
新たに小型移動式クレーン運転技能講習を修了する必要があります!
小型移動式クレーンの特別教育をもっているから、
5トン未満までの業務につけると思ってた!今度つり上げ荷重1トン以上5トン未満の業務があるのに・・
そんな方がいましたら、今からでも技能講習を受けましょう^^
もう一度ご自身の資格をよぉ~くご覧になって、確かめてみてください!
小型移動式クレーン運転技能講習は、3日間の講習です。
なんだか気が向かないな~という方は、
お友達、同僚と一緒に講習を受けてみてはどうですか??
平日は無理だなぁ。。
そんな方はご相談ください!
なるべくみなさんのご希望にそったスケジュールで対応させて頂きます^^
お問い合わせお待ちしております!