足場の特別教育、受講の準備を始めましょう♪in神奈川県小田原エリア
お疲れ様です。
少し車を走らせると、この炎天下の中、現場で汗を流しながらお仕事をされている方を
たくさん見かけました(>_<)
なるべく日陰で、、と思ってしまうほど暑い今日。
冷たい飲み物を買っても、すぐにぬるくなってしまう!!
もう嫌になっちゃいますね(>_<)
よく、凍らせたペットボトル飲料が売られているのを見かけますが、
そろそろそれを買わずにはいられないような本格的な暑さ到来です。
便利なものが増えてきているので、
自分に合った熱中症対策を心掛けましょう♪
最近お問い合わせが多いのは・・
そう、7月1日から新たに『特別教育』に追加された足場の組立て等従事者特別教育。
こちらの特別教育に関して一番多い質問が、
『高さ制限はありますか??何メートル以上から、この資格が必要ですか??』
という、質問。
じつはこの講習、高さ制限は一切ありません!!
高さは関係なく、足場の組立て、解体または変更作業に就く方に
1人1人に必要とされる資格です。
従来通り、足場の組立て等作業主任者の選任のルールは変わりませんが、
作業主任者が居ても、作業する方、1人1人が持っていなければならない資格なのです。
足場の組立て等作業従事者特別教育は、
建設労働者確保育成助成金の対象講習です。
講習には2つのコースがあります。
1つめは、
これから、足場の組立て、解体または変更等の作業に就くぞ!という方、
この特別教育を受けてから作業に取り掛かってください^^
そして2つめは、
現役の足場やさん!鳶職の方!などなど、、
現役の方も、平成27年7月1日よりこの特別教育が必要とされました。
こちらの3時間コースに当てはまる現役の方は、平成29年6月30日までの約2年間は
経過措置として、特別教育をすぐに受けなくても良いとされていますが、
法律が改正し、施行された以上、より安全な作業を行うためにも、
今のうちから受講の準備をおすすめします^^
2年間あるから、まだいいや!と、思っていると、
特例措置の期間終了間際になって、受けれない(>_<)なんてことになってしまったら
現場にも影響が出てしまいますよね。
時間に余裕のある時に、一度ご検討下さい♪
それでは(^^)/~~~