車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習を追加しました!
おはようございます^^
本日は、講習追加のお知らせです!
【車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習】です!
通常の車両系(解体用)技能講習とはまた違う特例講習となりますので、お間違えのないようお願い致します。
現在、スケジュールは、カレンダーではなく、PDFでの公開となっておりますm(_ _)m
前回、小型移動式クレーン運転技能講習に関するブログでも、すこし【特例講習】についてお伝えしました。
小型移動式クレーンの特例講習はすでに終了していますが、
解体用は現在特例講習を受ける期間となっております。
期日は来年。平成27年6月30日までですので、
もう一度ご自身の資格をしっかりと確認してみてください。
わたしたちが行う車両系(解体用)の特例講習は以下の条件の方への講習となります。
①まず、車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了している方。
②そして、今回新たに解体用機械と定められた『鉄骨切断機・コンクリート圧砕機・解体用つかみ機』の運転の業務経験が6ヶ月以上ある方。
上記の、①②どちらにも該当する方が受けることのできる特例講習です。
実技講習は無く、学科講習3時間のみとなっています!!
すごく気軽に受けることができますよね^^
先程お伝えした、来年の6月30日という期日までに、この車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習を修了しなければ、
また新たに車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了しなければなりません。
正直、めんどくさいなぁ~ややこしくてよくわからないなぁ~
と、なかなか腰が上がらない方がいるかもしれませんが、
今、このたった3時間の講習をうけておかないと、また1からの講習となりますので、
まだお済みでない方はお早めにご自身のスケジュールと照らし合わせてみてくださいm(_ _)m
もちろん、臨時開催でも承ることができます!
年内に!!という方がいましたら、3名様以上に限り受け付けることができますので、
迷ってる、、悩んでる、、などお気軽にご相談くださいね^^
少しでもみなさんのスケジュールに合った講習を開催させて頂くよう努めさせて頂きますm(_ _)m
朝早い時間だと、氷点下・・そんな時期を迎えましたね。
そんなときに学科講習だけの今回の特例講習は、とても朗報ですね^^
3時間、一緒にしっかりと、そして楽しく講習を受けましょう♪
それではお問い合わせお待ちしております^^