車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習を追加しました!

おはようございます^^

 

本日は、講習追加のお知らせです!

車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習】です!

通常の車両系(解体用)技能講習とはまた違う特例講習となりますので、お間違えのないようお願い致します。

コースの説明・申込書のダウンロードはこちらから★

開催スケジュールの確認はこちらから★

 

現在、スケジュールは、カレンダーではなく、PDFでの公開となっておりますm(_ _)m

車両系(解体用)特例講習スケジュールPDF★

 

前回、小型移動式クレーン運転技能講習に関するブログでも、すこし【特例講習】についてお伝えしました。

小型移動式クレーンの特例講習はすでに終了していますが、

解体用は現在特例講習を受ける期間となっております。

期日は来年。平成27年6月30日までですので、

もう一度ご自身の資格をしっかりと確認してみてください。

 

わたしたちが行う車両系(解体用)の特例講習は以下の条件の方への講習となります。

①まず、車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了している方。

②そして、今回新たに解体用機械と定められた『鉄骨切断機・コンクリート圧砕機・解体用つかみ機』の運転の業務経験が6ヶ月以上ある方。

上記の、①②どちらにも該当する方が受けることのできる特例講習です。

 

実技講習は無く、学科講習3時間のみとなっています!!

すごく気軽に受けることができますよね^^

 

先程お伝えした、来年の6月30日という期日までに、この車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習を修了しなければ、

また新たに車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了しなければなりません。

 

正直、めんどくさいなぁ~ややこしくてよくわからないなぁ~

と、なかなか腰が上がらない方がいるかもしれませんが、

今、このたった3時間の講習をうけておかないと、また1からの講習となりますので、

まだお済みでない方はお早めにご自身のスケジュールと照らし合わせてみてくださいm(_ _)m

 

もちろん、臨時開催でも承ることができます!

年内に!!という方がいましたら、3名様以上に限り受け付けることができますので、

迷ってる、、悩んでる、、などお気軽にご相談くださいね^^

少しでもみなさんのスケジュールに合った講習を開催させて頂くよう努めさせて頂きますm(_ _)m

 

朝早い時間だと、氷点下・・そんな時期を迎えましたね。

そんなときに学科講習だけの今回の特例講習は、とても朗報ですね^^

3時間、一緒にしっかりと、そして楽しく講習を受けましょう♪

 

それではお問い合わせお待ちしております^^

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