技能講習は、助成金の対象となります!

おはようございます^^

 

12月も残すところあと20日となりました。

冬休みも間近ですね!

仕事納めまで、気を抜かずに安全第一でお仕事しましょうね^^

 

そんな今日は、助成金についてお知らせしたいと思います。

『建設労働者確保育成助成金』

長い名前で覚えられないかもしれないですが、聞いたことある!なんか、見たことあるかも!?

という方、おられるのではないでしょうか^^

 

こちらの助成金は、

技能講習の講習料(税抜)の8割

講習日数 × (上限)8,000円

の、助成金が支給される制度です。

 

それなら、助成金を使いたい!と思いますよね!

どのような方がこの助成金の制度を利用できるかを紹介します。

 

主な条件は次のとおりです。

・雇用保険料率が【1000分の16.5】であること

・中小建設事業主であること(資本金額3億以下、又は従業員300人以下)

・受講者が、雇用保険の被保険者であること

・受講料は会社で負担し、講習期間中は賃金を支払うこと

 

まず、この条件を満たすことで助成金の制度を利用できるかを確認してみてください^^

他にも細かい条件はありますが・・

主な条件は上記の通りとなっています。

 

建設労働者確保育成助成金を利用する際は、

お申し込みじにあらかじめ、お申し付けください。

事前に委託契約を結ぶ必要があります!

 

助成金を申請するにあたって、

何枚かの書類を作成しなければなりませんが、

できる限り当センターでお手伝いをいたしますので、

ちょっと面倒だなぁ・・

ややこしそうだなぁ・・

と、お思いの方がいましたら、お気軽にご相談ください!

申請書類のお手伝いをさせていただきたいとおもいます^^

 

当センターで現在実施している

・車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)運転技能講習

・地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習

・小型移動式クレーン運転技能講習

・小型車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)特別教育

 

全ての講習が、助成金の利用対象となります。

従業員の方々に資格取得者が増え、なおかつ助成金を利用できる、、

事業主様からしたらとても良いお知らせだと思います^^!

 

もう一度、利用するにあたっての条件をご確認し、

もし、利用したい!という事業主様がおられましたら、お気軽にご相談ください。

 

それでは、今日も1日安全に頑張りましょう^^♪

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